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国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
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海外取引に係る消費税の課税関係について国境を越えた役務の提供に係る消費税の実地調査の状況
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2015年10月1日以降の消費税の課税関係について
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PDF インターネット等を通した役務の提供に係る消費税の改正概要
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海外からダウンロード販売を巡る消費税を詳しく解説します
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ソフトウェアの使用料、ロイヤリティに係る税務
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ソフトウェアの国際取引課税対象となるケースも紹介
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海外のインターネットサービス利用料でも消費税額控除が可能?
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海外のクラウドサービス等を受けた場合の所得税
国外取引については、登録国外事業者が行う電気通信利用役務の提供が行われる時におけるその資産が所在していた場所で、国内取引か国外取引と扱われ、消費税を納める義務がある。 2. 国外取引には消費税はかかりません。
海外取引には課税対象となる場合には、非課税、免税、課税取引の3つに分けることができます。 それでは、インターネット等を介して国内の事業者で、そのサービス提供が行われた場所で国内取引かどうかを判定します。
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